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相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。東京都にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

しかし、実際にはすべてが依頼者にとって有利に働くことばかりではありません。

弁護士と弁護士事務所の職員では、日頃行っている業務が違うため、弁護士としての経験が長い人を選ぶ方が安心して依頼できるでしょう。

気を付けなければならないのは、争いになるかならないかには、遺産の額は関係ないことです。

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弁護士は依頼人の窓口となり、代理人となり、さまざまな手続きや対策を立てる一番の味方ですが、弁護士だけではできない業務もあります。例えば、相続遺産の中に不動産があった場合、不動産鑑定士がその不動産の価値(固定資産税評価額・路線価・公示価格・取引価格など)を割り出します。その後、弁護士が遺産分割協議を担当し、協議が終われば司法書士が相続登記を行います。

このような弁護士は、知識が豊富でも相続人どうしで意見を調整したり、相手方と交渉したりすることが苦手な人もいます。

親が亡くなった際、遺言が残されていないと、子どもたちを始めとする相続人同士で、遺産の分割方法を話し合わないといけません。しかし、折り合うことができないと、場合によっては遺産分割調停に発展することもあります。また、遺言があったとしても内容に納得いかない場合、遺留分を侵害している場合なども調停に発展するケースがあります。こうした相続トラブルの際は法的な知識がある弁護士にまず相談するのがおすすめです。

依頼者の父は数カ月前に他界。父の子である依頼者が、父の生前、最期まで看取り、葬儀等も行いましたが、生前、父から何度か結婚して別の家族を持っていたとの話を聞いたことがあったため、他にも相続人がいると思うとのことでした。父が実母以外とも過去に婚姻しており他に相続人がいるかもしれないが、どこに何人子供がいるのか等は全く分からず、相続人の調査から進めて欲しいとのご相談でした。その上で、自分が父の最期まで面倒を見て、葬儀等も行ったのであるから法定相続分よりは多く遺産が欲しいとの意向でした。

報酬規定は廃止されてはいますが、現在でもその規定を参考にして弁護士費用の額を決めている弁護士は多くいます。

相続登記は自分自身ですることもできますが、専門家に依頼して代わりに行ってもらうこともあります。

いわゆる事業承継関連の事案です。事業承継がからむシーンでは事業の継続などを優先しながら遺産の分割方法を調整していくことが多いのですが、このケースでは事業用地の売却や事業の停止・廃業の方向で解決を見ました。事業承継がからんだ遺産分割協議にあたる弁護士には企業経営への知見をはじめ不動産や事業の売却などの実務遂行力が求められます。弁護士選びの際は実際に事業承継関連事案にあたったことがあるかなどを確認して依頼するのがよいでしょう。

日々、紛争を解決している弁護士だからこそ、トラブルを未然に防ぐための最善策を提案することができます。

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